生命 自然の交流/共同のいとなみ

エクセルギーなLife&Housingラボ(NPO) 自然の循環性に生きる生活と住まい方/営みの提案交流ブログ

日本のソーラ‐発電普及の壁; 国とメーカーによる規制・独占の舐め合いではないのか

メーカ‐・セーラ‐, 及び国へのお願い

 

以下のレポートで提起するように,幾つかの方法で試作してみて, 200Wパネルの設置台は,4台当り 材料費が,1万円ぐらいで制作できることが分った. このことによって,

  売電目的の前に,自家電力は,自前で賄う.これが普通のことになるようにしたい.

 

そこでメーカ-・販売店,及び国に対してお願いである.

1)     1階屋根,あるいは1階軒張りで,畳4~5帖分のスペースを利用して行う小規模ソーラー発電パネルの設置台をパネル4台当り材料費1万円以下で製作できるように,部品セットを商品化し,設置工事は,エアコン並みにできるようにしたい:‘柱・梁にコ字形ボルトを打って固定し, エアコン工事のように,セットを組み立て,ト~ンと置いて,ハイで設置完了’のように出来ないものなのか. ここで提起する試案の設置台設計図を参考にして,パイオニアとなることを期待する.

2)   国は,大・中規模ソーラー発電システムだけでなく,こうした〈個人住居屋根・売電目的でなく,電力自前電の小規模ソーラー発電〉の設置方法,その設計に対しての指針を提示して支援すべきである.

3)    こうしたニーズの広がりを受けて, 金融機関も,【2kW以下小規模ソーラ‐発電設置ローン】が商品化されることを望みたい. 既に,大・中規模では,こうした【ソーラー発電ローン】が商品化されて売られている.

国は,補助金もいいが, こうしたローンの保証と利子支払いに支援することを奨めたい.

4)   なお当然のことであるが,エアコン設置と同様に,ソーラー発電パネルの現場での設置は,太陽光発電システム施工講習会受講認定の電気工事士によって,耐風性・耐久性・安全性を踏まえた工事設置がされるようにしたい. この講習内容にも,〈2kW以下の小規模ソーラー発電の場合〉の指針を独自に入れるようにすべきである.

 

 

行政的な支援の仕方, 工事基準法規について

ソーラー発電に対して,行政的な設置基準区分では, 中規模20kW,50kW 大規模500kW等の基準を設けていたが,これらは,発電産業向きの基準である. その措置は,【システム導入に伴う関連法規】では,20kW未満に対して,【工事計画・使用前検査・使用開始届・主任技術者・保安規定】の全てに不要となっている.最近になって, 過程の屋根搭載型の小規模発電が広がり,‘行政指導’が入るようにするために,10kW未満についても,施行基準が設けられた. しかし,この措置についても,売電目的が主流の対応である.必要なのは, 住居屋根搭載のソーラ‐発電に対する指導・支援である. この普及によって,全国600万個・10GWを実現することである. だから,屋根搭載型のパネル基準では,住居屋根中規模5x5=25枚;5kW発電以外に, 200W住居屋根小規模2kW以下を一つの範疇にして,扱ってほしいということである. 後者の規模は,売電目的やではなく, 家庭における電力使用の半分を占めている熱関連機器(エアコン・冷蔵庫等)の稼動電力目的で行う自前電である.

行政の監督・指導・支援は, 規模別よりも,目的別に発電産業と住居屋根搭載とに分ける.

 ソーラー発電規模   発電能力          発電目的                監督指導基準

大・中・小規模      10・20・50kW等       発電の産業である.        設置基準が必要

住居中規模        10kW~3kW         売電目的の住居屋根搭載      

住居小規模        3kW以下            自家発電・自前消費       指針提起でいい.

 

現行では経済産業省資源エネルギー庁管轄で,太陽光発電に関する製品・施行基準】があり,10kW未満の小規模でも,平成25年1月10日より, 太陽光発電設備の申請・認定制となった. ここでもまだ,国の目線は,売電目的のソーラー発電で,大が中になっただけの規模発電の発想である.

今回の実験に基づく企画での法的な課題は,2kW未満の全く小規模ソーラー発電であり,それを1階屋根・軒張りに搭載することに対する,安全性確保のための利用ユーザ‐への指針提起である. こうした姿勢による援助をしない限り,全国600万戸10GWソーラー発電へ拡大はできない. その基準設定・監督・指導は, エアコン設置と同レベルでいい.

 

   家庭小規模ソーラー発電に対する〈システム導入に伴う関連法規〉の現状は, 隙間があって,不備である. そーら発電システムは,「電気工作物」あり, これを建物に連結すれば,「建築物の一部」ともなる.だから,電気事業法にも,建築基準法にもかかわる事例である. しかし,現場では,具体的には次のような状況がある;

   200Wパネル1.6kW以内を1階屋根搭載・軒張りで行う小規模ソーラー発電の設置は,建築物高度基準に該当せず,建築基準法に該当しない. しかし,建築物に連結する工事であり,建築物の一部となり,建築基準法適用となる.

    また, 発電・蓄電は,1枚当り24V以下であっても,何枚も連結するのであり,動作電圧は36V以上となり,工事士規定の30Vを超えて対象となる.

   さらに言えば,ソーラ‐発電システムの異なる方式によって,発電電力規定が異なってくる.〈独立ソーラー発電〉の場合は, 使用機器への電力の独自な配線によってなされる. こうした自家発電・電力自前であり,電力会社との契約も必要としない. しかし,バッテリー使用方式でなく,系統電力に連結して,それを電力調整機能で使う場合は,例え少量電力でも,電力会社との契約が必要となり,発電電力規定に関わってくる.

   家電への配線は100Vであり,電気工事士にやってもらう必要がある.

 

以上のような国の基準が絡み合っているが,2kW以内の1階屋根・軒設置型の家庭小規模ソーラー発電方式は,こうした現行の法的な基準状況からすれば, 電気工事士の設置工事で済み,国の指針提示・工事環境整備よりも先に, ユーザーのニーズとそれを受けた企業側のセット製品・商品化の方が,先行拡大するのかもしれない.

 

国もこうした展望を受けて,法的な体制も整えて,ソーラ‐発電500万戸10GWを実現できるようにしてほしいものである. また,メーカ‐・セーラ‐は, 1.6kW以内のソーラー発電システム,及び設置台をセットにして製品化して,市場に出すことを期待したい. このレポートで提起する企画案をパイオニアでやっていただく企業を求める次第である.