都知事宛提案文書7/14豊洲利用 土壌と建物設計で 重大な2つの間違った認識
【築地・豊洲問題シリーズその11都知事宛提案文書7/14】
豊洲の計画変更には
豊洲地区利用の土壌・建物両方における 次の2点の間違った認識を変えることが出発点
A; 豊洲地区の汚染の度合いを甘く見たこと.
それだから 除染作業を糊塗するレベルで済ませた.
豊洲地区のコールタール状の超有害汚泥土は, 東京ガスが32年間 石炭から燃料ガスを取り出す工場を稼働させ, そのコールタール残渣を豊洲地区土壌に流し込んだのである. 汚染状況の把握,したがって その除染工事のすべての出発点は, このコールタール状の汚染泥である. その量は, 計算で○○㎥ ※にも上る.
※A1;どこに・どれだけ・どのように 流し込んだかを東京ガスから 資料で出させることが 出発点である.
そもそも この資料を出させているのかどうか.
A2; 2002年に制定された『土壌汚染対策法』に関わての 今回の豊洲市場建設問題は 東京都の指示・指導, 土地取得交渉と その後の除染の義務をどうとらえていたのかが問われ, 自らの行政査察が必要であろう.
Wikipedia;「(目的)近年、工場移転によって跡地の再開発をすることが多くなったが、工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになった。このため、具体的対策の法的な整備が必要となり、2002年に土壌汚染対策法が制定された。」
まさに ズボシ 当てはまる. そして この時期に, 東ガスとの交渉をしているのである.
少なくとも同法の3点; 6条要措置区域指定, 第7条汚染除去の措置指示, 第9条土地形質変更
禁止の指示/ において 東京都自身が 査察の対象となろう.
さらに, この汚染が 再調査によって除去されてないとなれば, 国への市場開設の認可申請も改め
行う必要があろう.この汚染状況では,安全性が担保されておらず, 『卸売市場法』に基づく許認可を
出すことにはなるまい. こういう法的な問題ともなる.
これだけの有害泥土量は, 表土の取り除き・取り換えでは処理できない. その深さは 少なくとも 粘土質層までの土を処理しなくてはならない. ここまでの除去をやらないと,土地を利用できない程の凄まじい有害性の高いコールタール汚泥土を大量に土壌に混合させたのである.
★除染工事で 一部の「汚染地区」で 深度4.5mまでの 土壌取り換え工事をしたそうだが, それによる 含有コールタール汚泥土分としては, どれだけの量となるか, そして 残留量はどれだけかを 解析した数値を公表してほしい.
‘幸いにもコールタール泥土’であり, 流れることなく, その地区の地下に封じ込まれて現在もある. このコールタール汚泥土を除染して戻し土することである.
重大なことは 除染工事設計にあたって
埋立地地下に起こる《ピストン・ポンプ現象》を見落としていることである.
海を埋め立てて 護岸で囲った敷地地下では,海水の干潮・満潮によって,サイフォン原理で 海水面と同一水位となっている海水によって,ピストン・ポンプ現象が起こる.これによって 閉鎖空間内のコールタール汚泥土が 強いポンプ圧力を掛けられて,毎日 上下に洗われる.コールタール汚泥土には,超有害な揮発性物質を含有している;それは ベンゼン・水銀・シアン化合物等である.これらが滲出漏出される.この現象がどれだけのものかを実地実験で正確に観測しなくては 設計はできなかったはずである.しかし 設計にあたって,この現象を甘く見たというよりは,見落としている.
その結果,屋外はもちろんのこと,建物内部においては 床張りしたコンクリート細孔からでも 漏れ出て 密閉室内気を汚染する.何十年も,大量の石炭残渣;強力な毒性を持つコールタール汚泥土によって 地下空間には汚染水が,室内空間は,揮発性有害物質によって汚染される.このままでは, 最早 生鮮食材を扱う市場としては許されまい.
以上のような認識が, 東京ガスも含めて 歴代の都の首脳部, 専門部門;担当部局・技術委員会・専門家会議でなかったのである. だから 除染作業を糊塗したレベルで済ませ, 土地の売買でも判断を間違ったのである